宿泊約款

適用範囲

第1条
当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
2.
当ホテルが、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約を優先するものとします。

宿泊契約の申込み

第2条
当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
  1. 宿泊者名
  2. 宿泊日および到着予定時刻
  3. その他当ホテルが必要とみとめる事項
2.
当ホテルが、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約を優先するものとします。

宿泊契約の成立等

第3条
宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときはこの限りではありません。
2.
前項の規定により宿泊契約が成立したときは宿泊期間(3日を越えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払い頂きます。
3.
申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残高があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返換します。
4.
第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払い頂けない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを要しないこととする特約

第4条
前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後、同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.
宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合および当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊契約締結の拒否

第5条
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
  1. 宿泊の申込みが、この約款に依らないとき。
  2. 満室により客室の余裕がないとき。
  3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  4. 宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)による指定暴力団及び指定暴力団員等又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)であるとき。
  5. 宿泊しようとする者が、暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員であるとき。
  6. 宿泊しようとする者が、暴力団等に該当する者が役員となっている法人又はその構成員であるとき。
  7. 宿泊しようとする者が他のお客様に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  8. 宿泊しようとする者が施設若しくは施設職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
  9. 宿泊しようとする者が、伝染病患者であると明らかに認められるとき。
  10. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることが出来ないとき。
  11. 宿泊しようとする者が、泥酔し、また言動が著しく異常で、他の宿泊客に迷惑をおよぼすおそれがあると認められたとき。

宿泊客の契約解除権

第6条
宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.
当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いにより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合に合っては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3.
当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後10時になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

当ホテルの契約解除権

第7条
当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
  1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
  2. 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)による指定暴力団及び指定暴力団員等又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)であるとき。
  3. 暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員であるとき。
  4. 暴力団等に該当する者が役員となっている法人又はその構成員であるとき。
  5. 他のお客様に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  6. 宿泊客が伝染病患者であると明らかに認められるとき。
  7. 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  8. 天災等、不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
  9. 宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき(旅館業法施行条例)
  10. 指定箇所以外での喫煙、防災用施設に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(防火上必要なものに限る。)に従わないとき。
  11. 前各号に揚げる事項以外の場合で、公衆に迷惑をかける行為等の防止に関する条例で定める事由に該当する場合。
2.
当ホテルが事前の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は頂きません。

宿泊の登録

第8条
宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて次の事項を登録していただきます。
  1. 宿泊客の氏名、住所および勤務先
  2. 外国人にあたっては、パスポートの提示
  3. 出発日および出発予定時刻
  4. その他当ホテルが必要と認める事項

客室の使用時間

第9条
宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用することが出来ます。
2.
当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には、追加料金として1時間につき室料の10%を申し受けます。

営業時間

第10条
当ホテルの主な施設の営業時間は次のとおりとします。
  1. フロント・キャッシャー等サービス時間
    1. 門限:24時間
    2. フロント:24時間
2.
前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

利用規則の遵守

第11条
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

料金の支払い

第12条
宿泊客が支払うべき宿泊料金などの内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
2.
前項の宿泊料金の支払いは、通貨またはクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際または当ホテルが請求した時フロントにおいて行っていただきます。
3.
当ホテルが宿泊客に客室を提供し使用が可能になった後、宿泊客が宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当ホテルの責任

第13条
当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

契約した客室の提供が出来ないときの取り扱い

第14条
当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、出来る限り同一の条件による他の客室、又は他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2.
当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

寄託物等の取り扱い

第15条
宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金ならびに貴重品について、滅失、棄損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。
2.
宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品または現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、棄損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。

宿泊客の手荷物または携帯品の保管

第16条
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解した時に限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際に所定の場所でお渡しします。
2.
お忘れ物、遺失物の処理は法令に基づいてお取り扱いさせて頂きます。
3.
前2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条項2項の規定に準じるものとします。

駐車の責任

第17条
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは、場所をお貸しする者であって車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに帰します。

宿泊客の責任

第18条
宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊者は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1 宿泊料金等の算定方法

内訳 税金の積算
宿泊客が支払うべき総額 1.宿泊料金 (1)基本宿泊料
(2)サービス料((1)×10%)
(3)税金 消費税
消費税
((1)+(2))の10%
2.追加料金 (1)飲食料及びその他の利用料金
(2)サービス料((4)×10%)
(3)税金 消費税
消費税
((4)+(5))の10%

備考1.税法が改正された場合、その改正された規定に準じます。

別表第2 違約金

一般 契約解除の通知を受けた日
不泊 不泊6日前迄 7日以上前
契約申込人数 9名まで 100% 1名につき
1,000円
―――

団体 契約解除の通知を受けた日
不泊 10日以内 1ヶ月以内 32日以上前
契約申込人数 10名以上 100% 50% 1名につき
1,000円
―――

(注)1.%は、宿泊料金に対する違約金の比率です。

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